総務省接待問題で7人減給2人戒告、総務相は大臣給与返納

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総務省幹部が菅義偉首相の長男が勤める放送関連会社「東北新社」側から接待を受けていた問題で、総務省は24日、同社関係者と会食した職員計13人のうち11人を処分した。

東北新社はBSやCSなど10チャンネルを運営しており、総務省から放送業務の認定を受ける立場にある。総務官僚にとって同社は利害関係者にあたると判断した。

東北新社が2016年以降、総務省の幹部を接待した件数は延べ39件で、うち21件に首相の長男が出席していた。

処分内容

谷脇康彦・総務審議官   減給3か月10分の2
吉田真人・総務審議官    〃
秋本芳徳・前情報流通行政局長  減給3か月10分の1
湯本博信・前官房審議官     減給1か月10分の1
吉田恭子・衛星・地域放送課長   〃
井幡晃三・同局放送政策課長    〃
奈良俊哉・内閣官房内閣審議官   〃
玉田康人・官房総務課長     戒告
豊嶋基暢・同局情報通信政策課長  〃
三島由佳・同局情報通信作品振興課長 訓告
課長補佐級職員(出向中)    訓告相当

山田真貴子内閣広報官は首相の長男らと会食した2019年11月時点で総務審議官だったが、既に同省を離れているため処分対象にしていない。内閣広報官は特別職の国家公務員のため国家公務員倫理規程の対象にならない。給与月額の10分の6を自主返納することになった。

国家公務員の懲戒処分には免職、停職、減給、戒告の4段階ある。戒告を受けると処分後1年間は昇任できない。課長級以上の場合、その期間は減給だと1年半、停職だと2年間に延びる。

実際の処分内容は、各省庁の任命権者が人事院の指針を参考に判断する。今回のような国家公務員の倫理規程に違反する行為の場合は、人事院の国家公務員倫理審査会に処分の案を示し、承認を得る必要がある。

武田良太総務相は3か月分の閣僚給与を自主返納する。黒田武一郎総務次官は厳重注意処分を受ける。

  【出典】義務違反防⽌ハンドブック-服務規律の保持のために- ⼈事院

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