「国家公務員倫理法」及び「国家公務員倫理規程」に関するQ & A

_東大寺金剛力士像左阿形 政治・経済

Q&A 倫理法・倫理規定から抜粋

Q 倫理規程における規制はどのような目的で設けられたのですか。

A 国家公務員は、国民全体の奉仕者として公正に職務の遂行に当たることが求められています。国家公務員が職務の遂行上、あるいは私生活において利害関係者と接触するケースは色々とあります。その中で、贈与を受けることなど一定の行為は、公正な職務の遂行に対する国民の疑惑や不信を招くものであり、禁止・制限されるべきだと考えられます。

倫理規程は、このような観点から、国家公務員が遵守すべき事項を定め、公務に対する国民の信頼を確保することを目的としています。

Q 国家公務員倫理規程により、国家公務員はどのような規制を受けているのですか。簡単に説明してください。

A  倫理規程では、国家公務員が、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者など、国家公務員の職務と利害関係を有する者(利害関係者)から金銭・物品の贈与や接待を受けたりすることなどを禁止しているほか、割り勘の場合でも利害関係者と共にゴルフや旅行などを行うことを禁止しています。また、国の補助金や経費で作成される書籍等、国が作成数の過半数を買い入れる書籍等について、国家公務員が監修料等を受領することも禁止しています。

Q 「利害関係者」について、詳しく説明してください。

A  「利害関係者」とは、国家公務員が接触する相手方のうち、特に慎重な接触が求められるものです。 ある国家公務員にとって「利害関係者」とは、その国家公務員が現に携わっている1~8の事務の相手方をいいます。ただし、基本的に同一省庁内の国家公務員同士は利害関係者にはならないものとして取り扱うこととしています。

1.許認可等の申請をしようとしている者、許認可等の申請をしている者及び許認可等を受けて事業を行っている者
2.補助金等の交付の申請をしようとしている者、補助金等の交付を申請している者及び補助金等の交付を受けている者
3.立入検査、監査又は監察を受ける者
4.不利益処分の名あて人となるべき者
5.行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者
6.所管する業界において事業を営む企業
7.契約の申込みをしようとしている者、契約の申込みをしている者及び契約を締結して債権・債務関係にある者
8.予算、級別定数又は定員の査定を受ける国の機関

Q  「利害関係者」との間では、どのような行為が規制されるのですか。

A 規制される行為は、そのような行為が「利害関係者」との間でなされると、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を持たれるものです。具体的には、国家公務員は、「利害関係者」との間で次の行為を行うことが禁止されています。

1.金銭、物品又は不動産の贈与を受けること
2.金銭の貸付けを受けること
3.無償で物品又は不動産の貸付けを受けること
4.無償でサービスの提供を受けること
5.未公開株式を譲り受けること
6.供応接待を受けること
7.一緒に旅行、ゴルフ・遊技(麻雀など)をすること
8.利害関係者に要求して、第三者に対して1~7の行為をさせること
※ これらに該当する行為でも、職務として出席した会議で弁当の提供を受けることや立食パーティーにおける飲食などは禁止対象から除外されています。 

国家公務員倫理規程から抜粋

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第八条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

一 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
二 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

【倫理法令違反となった場合の措置】

事業者の立場から見た公務員との接触ルールについて~ 国家公務員倫理の制度・運用 ~から抜粋

◯違反した国家公務員は処分の対象に
◯違反に関与した事業者に対して、倫理法令上は処分なし(ただし、他の法令違反に抵触するおそれなど、事業展開に支障が生ずるおそれあり)

国家公務員に対する処分の種類

免職 公務員関係からの排除(原則、退職手当は不支給)
停職 一定期間、職務に従事させず、給与は不支給
減給 一定期間、給与を減額
戒告 その責任を確認し、将来を戒める(昇進・ボーナスに影響)

※ 上記の処分の場合、その概要は原則公表(個人名、事業者名等については非公表)

矯正措置 上記の懲戒処分に至らないまでも、省庁ごとの内規において、「訓告」「厳重注意」などの矯正措置がなされることもある。

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コメント

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