「まん延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」との違い わかりやすく解説

まん延防止等重点措置20210405-0505 政治・経済

新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、大阪府、兵庫県、宮城県の3府県で「まん延防止等重点措置」を4月5日から5月5日までの31日間、適用することが4月1日に決まった。

緊急事態宣言は都道府県単位で出されるが、まん延防止等重点措置は対象となる都道府県の知事が、地区町村など特定地域に限定して出す。大阪では大阪市、兵庫は神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、宮城は仙台市の6市が対象となった。

飲食店への営業時間短縮要請や命令違反に科される罰則が特徴だが、緊急事態宣言との違いがわかりづらいとの指摘もある。

そこで違いが一目でわかるように、要点を表にまとめた。

緊急事態宣言を発出するのは、感染状況が指標「ステージⅣ」(感染爆発)相当とされるのに対し、まん延防止等重点措置はその一歩手前の「ステージⅢ」(感染急増)相当の段階で発出する。

感染爆発の前段階で対策を講じ、早期の感染収束につなげる狙いがある。それだけに対象となる地域や業種、対策も限定的だ。政府は今回、飲食店の営業時間を午後8時までとするよう求めている。

まん延防止等重点措置の発出下において、正当な理由がなく命令に従わなかったり、立ち入り検査を拒んだりした事業者には20万円以下の過料を科す。緊急事態宣言の場合は過料が30万円以下に増える。

まん延防止等重点措置は時短のみ要請でき、緊急事態宣言下で可能な休業要請はできない。店舗の従業員には検査受診を勧める他、発熱の症状がある人は飲食店などへの入場を禁止できる。

政府は、時短要請に応じた飲食店への協力金について、大企業には減収分の4割、一日あたり最大20万円を支援、中小企業には売上高に応じて3万円から10万円までを支援する。ただし、今回のまん延防止措置の期限となる5月5日までは、従来制度の下限となる4万円に引き上げる。

これまで規模に関係なく一律額を支援してきたが、事業者から不満が出ていた。

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