議員報酬と秘書給与の二重取りなんてアリ? 維新・池下衆院議員事務所 これが「身を切る改革」なのか(東京新聞 2023年9月20日 16時30分)
日本維新の会でまた不祥事が発覚した。衆院議員の公設秘書に、地元市議だった2人が就き、公設秘書の兼職時に必要な届け出がなかったと報じられた。ただ、問題はそれだけか。議員秘書も地方議員も多忙なはずで、二兎にとを追えるのか。届けを出せばいいのか。(宮畑譲)
◆「秘書が届け出を失念」と釈明
公設秘書の兼職が取り沙汰されたのは、池下卓衆院議員。2021年10月の衆院選では、立憲民主党の辻元清美氏と競った大阪10区を制して初当選。大阪府高槻市で市議をしていた2人を公設第1、第2秘書とした。第1秘書は23年4月まで、第2秘書は22年2月まで兼職していた。
公設秘書の兼職は国会議員秘書給与法で原則禁止されているが、国会議員が支障がないと判断すれば可能になる例外規定が設けられている。適用を受けるには衆参の議長に届ける必要がある。国会議員による勤務実態のない秘書給与の詐欺事件が相次ぎ、04年の法改正で定められた。
池下氏の秘書2人に関しては議長への届け出がなかった。同氏は「(東京にいる)政策秘書が提出を失念していた」と釈明する。
届け出の実態はどのようになっているのか。議員会館で公開されている文書を閲覧してみた。
届け出の文書は1枚で、兼職する企業・団体名、報酬の有無と額、議員と秘書の氏名を書く。所属は株式会社や社会福祉法人など多岐にわたる。地方議員を兼ねる秘書も複数いた。閲覧した衆院議員のファイル1冊に100人分以上あり、冊子は複数あった。例外の割に、かなりの数に上るように感じた。
政治アナリストの伊藤惇夫氏は「例外でも何でもない。議員が了解すれば誰でもなれる。こんな緩い法律はない。議員の都合のよい、お手盛りの法律の典型だ。ネットでも閲覧できるようにするなど秘書に関する情報公開を進めるべきだ」と語る。
地方議員であれ、「届けがあれば兼職OK」ということになるが、公設秘書との兼職は現実的に可能なのか。こなせるものなのか。
◆「まじめにやれば兼職は不可能」
東京都議の五十嵐衣里氏(立民)は参院議員の政策秘書を務めた経験がある。当時は早朝から深夜まで働きづめ。弁護士資格を取得していたが、両立できる状況ではなかったという。
「秘書の仕事は議員次第でかなり異なる。とはいえ、まじめにやれば兼職は不可能だ。秘書か議員のどちらかの実態がないに等しいのではないか」
15~19年に秘書を経験した後、21年から都議に。初当選前に受けた弁護士の仕事は続ける一方、新規の案件は受けていない。議会活動に地元報告会など議員活動は忙しいからだ。いま、秘書との兼務は可能か尋ねると「絶対に断る。秘書はあくまで議員活動の補佐であって、議員の仕事とは別物だ」と答えた。
◆「今回はミスで終わらせるのか」
五十嵐氏は、秘書の勤務実態が不透明だと問題視する。「政治活動なので仕方のない面があるとはいえ、同じ党でも別の事務所の秘書の仕事は全く分からない。そこを悪用し、何もせず秘書給与を政治活動の資金にすることもできる」
今回、秘書の兼職が取り沙汰された維新といえば、議員報酬の削減といった「身を切る改革」を掲げていたはずだ。ところが、兼職していた2人は市議と秘書の報酬を受け取っていた。
東北大の河村和徳准教授(政治学)は「報酬の二重取り」と批判し、こう苦言を呈する。「兼職した2人も議員だったのだから有権者への説明が必要だった。維新は文書交通費の追及は熱心にやるが、今回はミスで終わらせて、本当に身を切る改革ができるのか」