維新・岬議員に新たな経歴詐称の疑い 大学側「委嘱状は出ていません」 河村たかし市長「デタラメだ」

維新・岬議員に新たな経歴詐称の疑い 大学側「委嘱状は出ていません」 政治・経済

【独自】維新・岬議員に新たな経歴詐称の疑い 大学側「委嘱状は出ていません」 河村たかし市長「デタラメだ」(AERAdot. 2022/05/12 07:00)

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日本維新の会の岬麻紀衆院議員が、2019年7月の参院選の選挙公報で経歴を詐称していたとされる問題。同じ選挙公報に掲載していた「杏林大学非常勤講師」との経歴についても虚偽だったとみられることが、AERA dot.の取材でわかった。そのときの選挙では落選したとはいえ、不正確な情報が有権者の判断に影響した可能性もある。

岬氏は、19年に日本維新の会と減税日本(地域政党)の共同公認として、参院選(愛知県選挙区)に出馬し、26万票あまりを獲得したが落選。昨年10月の衆院選に、日本維新の会単独の公認で愛知5区から立候補し、選挙区では敗れたが比例復活当選を果たした。

しかし、19年の参院選の選挙公報に載せた「亜細亜大学非常勤講師」という経歴について、事実と違うとの指摘があり、AERA dot.が取材を進めると、大学側に、

<岬麻紀及び岬まき、小出麻紀の氏名の者が本学に非常勤講師として在籍していたか確認いたしましたが、委嘱した記録は見当たりませんでした>

などと書かれている内部文書があることがわかった(AERA dot.5月6日配信記事で詳報)。

今回、同じ選挙公報に掲載した「杏林大学非常勤講師」の経歴について、AERA dot.が杏林大学に問い合わせたところ、

「杏林大学が過去に(岬氏を)非常勤講師として委嘱したことはありませんでした。岬氏は2016年から数年間、年間2回程度、外部講師としてビジネスマナーなどを講義してもらったことはあります。謝礼も支払っているはずです。杏林大学では非常勤講師というのは教授会など大学のしかるべき機関で諮られて、委嘱状が交付されます。岬氏には委嘱状は出ていません」

との回答だった。

AERA dot.は、岬氏が支援者に宛てたメールを入手した。そこには、

<5/6のAERA dot.の記事に関してお騒がせしております。私は亜細亜大学では国際関係学部、杏林大学では総合政策各部にて2、3年生を主対象にインターン直前、就活のビジネスマナーやコミュニケーションの単位に関わる正式な授業のコマ講義として担当いたしました。(中略)杏林大学の講義は、まさに2019年の参院選中でもあり、日帰りで講義に上京した日もあります>

などと書かれており、

<総務省も愛知県選管からも問題ないと確認済みです。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。まずはご報告申し上げます>

とあった。

いずれの大学も岬氏の非常勤講師の経歴について否定しているのに、岬氏は総務省や愛知県選挙管理委員会から「問題ない」との回答を得ているというのは、どういうことなのだろうか。

総務省に問い合わせると、

「岬氏の問い合わせを把握しておりません」との回答。

愛知県選挙管理委員会は、

「ゴールデンウィーク前に岬氏の秘書が選管にお見えになって、『大学と調整して非常勤講師と選挙公報に書いた』とのお話でしたので、『それなら問題ありません』と回答しました。非常勤講師の真実性を選管で判断しているわけではありません」

との説明だった。

日本維新の会副代表の大阪府の吉村洋文知事は、

「きちんと岬氏自身が説明すべきだ」

とし、同代表で大阪市の松井一郎市長は、経歴詐称ではないという証拠がなかったり、ごまかしたりした場合は、

「擁護はしません。(議員を)辞めてもらう」

などと記者団に語った。

減税日本代表の河村たかし・名古屋市長も、岬氏の経歴を調べていたとAERA dot.の取材に答えていた。今回の杏林大学の件については、

「私も杏林大学に電話で確認したところ、『非常勤講師ではない』との話で、後日、文書で回答するとのことだった。委嘱状がないのに非常勤講師をしていた、と経歴に書くのはデタラメだ。衆院選で比例復活当選できたのは、(19年の)参院選に出馬して、一定程度、名前が知られたという側面がある。落選しても、経歴詐称の事実は残るので看過できない。国民、県民、市民の皆様にはおわびするしかない」

と語り、岬氏を公職選挙法違反容疑で刑事告発する可能性にも言及した。

一方、「二つの大学の非常勤講師として務めたことがないのに、虚偽の経歴を選挙公報に記載した公職選挙法違反の疑いがある」などとして、東京都の男性が5月10日までに名古屋地検に告発状を出した。

元検事で大学教授を務めていた経験がある郷原信郎弁護士は、

「委嘱状がないのに非常勤講師だと主張するのは無理がある。それを選挙公報に掲載したとなれば、公職選挙法235条に抵触することになりかねません。ただ教授などと違い、非常勤講師という肩書を選挙公報やメディアで出したことで、岬氏の評価、イメージがどう変わったのかがポイントではないでしょうか」

と指摘している。

同法235条では、国会議員や地方議員など公職選挙の候補者が経歴を詐称した場合は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処すると定めている。落選した場合でも適用される。

改めて岬氏に取材したところ、秘書が、

「二つの大学で教えていたことは事実。非常勤講師という呼び方、言い方に問題があり、認識不足でした。経歴詐称とのことで告発されている報道は承知しており、その点は法的な判断に委ねるしかない。松井代表から、厳しい指摘がなされているが、二つの大学で教えていたのは事実なので、きちんと説明したいと考えています」

と回答した。

(AERA dot. 今西憲之)