新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する反対・賛成討論(令和3年2月3日、参議院本会議)

国会議事堂 政治・経済

緊急事態宣言発令の法的根拠となる新型インフルエンザ等対策特別措置法と感染症法の改正案が、2月3日、参議院内閣委員会で自民、公明、立憲民主、日本維新の会の各党の賛成多数で可決し、当日、参議院本会議に緊急上程された。

本会議では、森屋宏・内閣委員長が内閣委員会における審査の経過と結果を報告し、続いて、国民民主党・新緑風会の舟山康江議員が反対討論、自由民主党の酒井庸行議員が自民・公明を代表して賛成討論、日本共産党の田村智子議員が反対討論、立憲民主・社民の打越さく良議員が賛成討論、日本維新の会の柴田巧議員が賛成討論を行った。その後、山東昭子議長が賛成の起立を求め、起立多数で可決、成立した。

反対の舟山議員と田村議員、賛成の打越議員の討論を紹介する。

舟山康江議員(国民民主党・新緑風会)の反対討論

国民民主党・新緑風会の舟山康江です。会派を代表し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。

まずは、法案の内容についての問題を指摘します。

今回の特措法等改正は、これまでの感染拡大防止対策が行き詰まった結果、特措法改正はコロナ収束後という方針を政府は年末に大転換し、苦し紛れに改正にかじを切ったのだと理解しています。しかし、感染拡大防止の実効性を高めるどころか、幾つもの点からむしろ混乱と分断を拡大するものであり、大問題です。

第一の問題は、店舗や事業の休業や時短など、国民や事業者に様々な制限を強いる一方で、それに伴う十分な補償が規定されていないことです。

昨日、一都九県における緊急事態宣言の一か月延長が決まりました。感染症の拡大を食い止めるためというのは分かります。しかし、この一か月さえ何とか乗り切ればと歯を食いしばって耐えてきた事業者からは、今後もこの状況が続くということが決まった今、まだ続くのか、このままでは商売が、事業が続けられない、もはや限界だ、そんな悲鳴が上がっています。家賃の支払にも困り、従業員を抱え続けることもできず、失業者と生活困窮者が増加するという負の連鎖が広がっています。

十分な補償なく、長期にわたって時短に協力してくださいと言われても、もはや限界です。これまでも、定額の協力金と引換えに協力を求められ、多くの事業者は必死に踏ん張ってきましたが、一律の給付では、とりわけ規模の大きな事業者にとっては焼け石に水です。公共の福祉のために受忍すべき損失は補償しない、そんな議論も委員会ではありましたけれども、そのエビデンスもないまま事業者のみに犠牲を強いることはこれ以上許されず、協力いただいた事業者の損失に対する補償をセットで行うべきです。

要請に応じられるか否かは、十分な補償に懸かっています。強制力だけでは何も解決しません。特に、感染拡大の元凶とピンポイントで名指しされている飲食店の協力を仰ぎ、感染症防止対策を進めるためにも、十分な経済支援が不可欠であることを改めて強調させていただきます。

しかも、影響を受けているのは飲食業だけではなく、また宣言下の地域だけではありません。東京商工リサーチの調査によると、コロナ関連の倒産は昨日までに全国で累計千件を超え、アパレル関連業や建設業、宿泊業などを中心に幅広い業種で影響が波及しています。特に、飲食店に関しては、このまま感染状況が続けば三二%が廃業を検討する、こんな衝撃の結果も出ています。

附帯決議で、要請による経営への影響の度合い等を勘案とあるとおり、直接、間接に影響を受けている事業者に対する事業規模に応じた影響の度合いをしっかりと反映した十分な補償を法律に明記すべきであることを改めて強く申し上げます。

第二の問題は、政令に定める要件に該当する事態が発生したと認めるときに実施できるまん延防止等重点措置という中途半端なカテゴリーを、平時と緊急事態宣言の真ん中に新設したことであります。

言わばミニ緊急事態宣言ともいうべき措置であり、まん延防止等重点措置を実施する際には、事業者に対して営業時間の変更その他政令で定める措置を講ずるよう要請、命令でき、従わなければ罰則という私権制限を課すこともできます。

このように、財産権の侵害にもつながる強い措置にもかかわらず、どういう事態が生じれば実施されるのかという客観的な基準が法律に明記されていないこと、事業者に求める措置も、営業時間の変更だけではなく、蔓延を防止するために必要な措置という拡大解釈の危険をはらむ規定となっていること、公示、つまり実施する際の事前の国会報告が法律に何らの規定がなく、附帯決議で速やかな報告を努力義務的に規定しているだけだということなど、民主的統制が全く欠如しています。

肝腎なところは政令に委ねられ、時の政権の裁量権により恣意的に運用される余地を残しているという意味で、法治国家として看過できない欠陥法です。

実は、二回目の緊急事態宣言発出が決定された一月七日、特措法四十五条二項に関連する政省令がこっそり修正されました。具体的には、政令や省令に委ねられています。宣言下で知事が使用制限などを要請できる施設は、法律の規定上はあくまで多数の者が利用する施設と限定が付く中、こっそり面積要件を外し全ての飲食店に対象を広げる政省令改正を行ったのです。

同様に、まん延防止等重点措置に関連する政令への委任事項も、国会の関与なく秘密裏に改正される懸念が現実になる可能性が極めて高いと危惧します。

私権制限を加える場合、基準は法律により客観的に明確化すべきです。そして、改正前の法律でさえ、緊急事態宣言発出の際には、命令も罰則もない中で国会報告が法律に定められていました。にもかかわらず、今回の本案においては、罰則が入る新たな事態に対する国会報告の規定を欠くことは、重大な問題と言わざるを得ません。

加えて問題なのが、中間的なカテゴリーのこのまん延防止等重点措置と、緊急事態宣言下でできる措置との違いが、二十万円と三十万円という過料の違いにすぎないことです。かえって緊急事態宣言の実効性が低下するおそれがあることを大いに危惧します。罰則は緊急事態措置に限定すべきであって、まん延防止措置からは削除すべきです。

結局、まん延防止等重点措置は、公明党顧問を務められている漆原前衆議院議員が一月二十六日付けの御自身のブログに書かれていたように、危機を理由にして国民をいかに制御するかという統治者の思惑があるのみで、権利や自由を制約される国民に対する配慮は残念ながら認められません。

以上が、内容面から見た主な反対の理由です。

次に、議論の進め方についての問題を指摘させていただきます。

まずは、法改正のタイミングが遅過ぎるという点です。私たち国民民主党は、昨年の夏頃から、国民の善意に頼る単なる自粛要請ではなく、十分な補償と、場合によっては罰則もセットの法的根拠を持った措置が必要と訴え、十二月には具体的に立憲民主党などとともに野党共同の改正案と、国民民主党独自の改正案を国会に提出いたしました。

それを黙殺するかのように国会を閉じ、一月に緊急事態宣言を発出せざるを得ない状況になってから急ごしらえで法案を議論し、今になって早急な成立をというのは余りに御都合主義過ぎるのではないでしょうか。

そして、法案作成から審議入りまでの余りに拙速なやり方についても苦言を呈さなければなりません。

一月五日の新型コロナウイルス対策政府・与野党連絡協議会での意見交換を皮切りに、閣議決定までは比較的丁寧に与野党各党の意見を聞く機会も用意されていました。

しかし、蓋を開けてみれば、二十二日の閣議決定後は、各党の意見が十分に反映されることもないままに、国会での議論を待たずに、与野党合意と称して一部修正が行われ、結論が一方的に決められてしまいました。

本来は、公聴会も含めた十分な審議を経て決めるべき重要な案件。にもかかわらず、衆参での議論は僅かそれぞれ八時間弱。参考人からの様々な懸念の声や建設的な提案もかき消され、法案修正に応じる動きも全くありませんでした。

問題点は附帯決議でと言いますが、附帯決議に法的拘束力はなく、大臣答弁でも、守りますとは決して言わず、尊重しますと繰り返すばかりでありました。

最後に、多くの国民は、緊急事態宣言の有無にかかわらず、感染症対策に何とか協力し、早期の収束を願っています。しかし、先が見えない中で、失業や倒産の危機に直面している方々もたくさんおり、そこを支えるのが政治の果たすべき役割です。

私たち国民民主党は、困窮する方々への早急なる支援として、再度の十万円一律給付や持続化給付金、家賃給付金の再給付及び損失補填的な内容への見直しを求めてまいりました。

今、踏ん張るべきは事業者だけではありません。国の決断こそが求められていることを強く申し上げ、私の反対討論といたします。

田村智子議員(日本共産党)の反対討論

日本共産党の田村智子です。冒頭、河井あんり氏の議員辞職について一言申し上げます。

疑惑報道から一切の説明がないまま今日に至りました。それを許した自民党の責任も問われます。本人及び総理が国民に説明することを強く求めて、以下、会派を代表し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。

第一に、感染症法に患者に対する罰則を創設することは、感染症対策の進むべき方向をねじ曲げる歴史的な逆行です。

正当な理由なく入院を拒否した、積極的疫学調査を拒否した等を罰則の要件としていますが、昨日の本会議で、私は、当初の政府提出法案では刑事罰まで科すとしたほど重大な立法事実は何か明確に示すよう求めたにもかかわらず、菅総理は知事会からの要望としか答弁しませんでした。また、本日の審議では、田村厚労大臣が国民の中に罰則を求める意見があると答弁しました。これが立法事実だということに私は血の気が引くほどの衝撃を受けています。

ハンセン病市民学会は、二月一日の声明で、立法事実すら何ら明らかになっていない状況で拙速に浮上したものであり、議論、検討はほとんどなされていない、根拠となっているのは漠然とした不安感でしかない、有事の際、人々は、ともすれば不安感に駆られて極端な行動に走り、かつての無らい県運動のような人権侵害行為に走りがちである、政府のなすべきことは、これに法的根拠を与えることではなく、人々に対し冷静で合理的な行動を呼びかけることであると述べています。

感染への不安から、患者を隔離しろ、逃げないようにすべきだ、どういう行動をしたのか明らかにしろ、こう求める声は、結核でもHIVでも患者に対する差別となって襲いかかり、ハンセン病では強制隔離政策という国による歴史上最悪とも言える人権侵害になったのです。元患者や家族の皆さんの裁判闘争によって行政府と立法府は人権侵害を認め、二度と過ちを繰り返さないと謝罪し、これが一九九八年に制定された感染症法の前文に患者の人権擁護がうたわれる大きな契機となりました。一体、この歴史的反省はどこへ行ったのか。

短期間で患者当事者、医療、公衆衛生、法曹関係など次々、罰則規定への反対の要請、声明などが出されていますが、どれも新型コロナ感染者への差別、攻撃、感染したことが犯罪であるかのような風潮を助長させることへの懸念が示されています。

感染症は、患者に対して外出しないことを求めるなど、私権の制限が避けられません。だからこそ、納得と理解の下で入院や積極的疫学調査を行うことが必要です。新型コロナに感染したというだけでも患者のショックは大きい、周りに迷惑を掛けてしまうとさいなまれる、高熱の下で保健所の聞き取りに答えることもつらい。そのときに、保健所の聞き取りで誰と接触をしたのかを正直に話さなければ罰則が掛けられますよなどと告げれば、まさに犯罪者として扱われたという思いになることが本当に心配です。保健所の現場からは、患者との関係性が困難になると、懸念と反対の意見も示されています。

なぜ、これらの意見が顧みられないのか。拙速な議論、立法事実なき罰則規定の創設に断固として抗議するものです。

求められているのは、患者の人権擁護を貫く具体の施策です。治療や療養、自宅待機の間の所得保障などを本会議でただしましたが、公的医療保険の傷病手当の対象とならなければ貸付制度しかない、また、感染を理由の解雇の違法性さえ総理として明言しなかったことは重大です。

また、入院できずに自宅で亡くなる方がおられる下で新型コロナの患者の自宅療養を感染症法に位置付けたことも、患者の人権擁護からの後退と言わなければなりません。

第二に、特措法に事業者に対する罰則を規定することは、長期にわたる新型コロナの影響で苦境に立つ事業者に、補償もなく休業や時短営業に従わせるというものであり、反対です。

昨年の緊急事態宣言以来、東京都では事業者に対する協力要請がどのように行われていたかを見てみると、要請が何も出されていない期間は僅か三か月程度です。長期に苦しみ、事業を続けることへの不安や諦めさえも広がる下での二度目の緊急事態宣言、そのさなかに要請に従わなければ罰則だと脅すような法改定は絶対にやるべきではありません。

しかも、緊急事態宣言を発令しなくとも罰則を科すことができるように、まん延防止重点措置という新たな規定まで設けようというのです。どういう基準でどのような措置がとられるのかは、全て政令に委ねられています。国会への報告も義務付けていません。私権の制限を罰則付きで行うのに、その要件についてまともな答弁はないまま政府にフリーハンドを与えるなど、あり得ません。

まん延防止重点措置は、特定の区域を政府が指定し、都道府県知事はその区域で特定の業種に罰則付きで時短営業を求めることになります。指定された区域や業種に対して社会的な分断、差別が持ち込まれ、事業が潰れても仕方がないという風潮につながれば、まさに補償ではなく罰則で要請に従わせることになってしまいます。

今回の緊急事態宣言は、昨日、一か月の延長とされましたが、解除となっても特定の区域に対してまん延防止等重点措置が続けられることも想定されると西村大臣は答弁しています。特定の区域や業種には延々と緊急事態宣言が続くのと同じことです。

感染症抑制には自覚的な協力が必要であり、社会的な連帯こそが求められます。事業者が安心して自覚的に感染抑制に協力するには、まさに罰則ではなく補償こそが求められていることを重ねて強く訴えるものです。

第三に、特措法によって新型コロナ患者受入れ要請に応じない民間医療機関に名前の公表という社会的制裁を行うことは、政府の長年の医療政策の失政を顧みずに現在の病床逼迫の責任を民間医療機関に押し付けるものだと言わなければなりません。

政府は、医師や看護師などの人員がそろい、地域の医療体制が整っているにもかかわらず応じない医療機関を想定していると言いますが、委員会質疑の中で、東京、大阪など現に医療が逼迫している地域においてさえそのような医療機関があるとは答えることができませんでした。

少なくない感染症の専門家が、民間医療機関で協力できる余力があるところは既に新型コロナ患者を受け入れていると指摘しています。人員、診療の経験、経営上の理由から入院受入れが難しいと考えている病院にも更に協力を求めるというのであれば、昨年の緊急事態宣言後、減収補填を十分に行って医療機関の経営不安を払拭した上で、診療の研修など丁寧な対応をすべきだったのです。やるべきことはやらずに、社会的制裁で脅して要請をすることは全く道理がありません。

また、診療報酬による急性期病床の削減、診療報酬の引下げなど、長年の社会保障抑制政策が新型コロナウイルス患者の受入れ余力をそいできたことは明らかです。そのような政府の施策の失敗を不問にして、それに苦しめられた医療機関に病床逼迫の責任を押し付けることは許されません。

また、検疫法に感染者の自宅待機を位置付けましたが、これは病原体が国内に侵入することを防止することを目的とした検疫の水際対策に穴を空けるものです。本来、二週間滞在可能な宿泊施設を空港等に用意し、その間の生活物資の保障をすることが求められているということも指摘をいたします。

最後に、新型コロナの患者とコロナ禍で苦悩する事業者を支える政治、共に生きようと呼びかけ社会的連帯を築く政治に全力を挙げることを表明し、反対討論を終わります。

打越さく良議員(立憲民主・社民)の賛成討論

立憲民主・社民の打越さく良です。私は、会派を代表し、ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。

新型ウイルス感染症の拡大によって亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、御遺族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。現在治療中の皆様には一日も早い御回復をお祈り申し上げます。本院の重鎮である羽田雄一郎議員が新型ウイルス感染症によって亡くなられましたことは痛恨の極みであります。

昨日の全国の感染者は二千三百二十四名、死亡者は百十九名、そのような発表を日々目にしていると、私たちの感覚が鈍麻しかねないことを懸念しています。お一人お一人が数字ではなく、かけがえのない尊厳のある存在であり、何とかしてこの感染を食い止めなければならないことを改めて一議員として確認したいと思います。

もとより、感染は自己責任ではありません。救える命を一人でも数多く救い、誰一人取り残さないセーフティーネットを張り巡らせることが政治の役割です。

医療従事者や介護現場で働く方々、発表の場がなくなった音楽や舞台の方々、一人親、非正規労働、飲食業の方々、それぞれに困難が異なります。個別のニーズを把握し、手当てする。緊急事態に当たり行政がリーダーシップを発揮しなければならないときでも、判断の透明性を確保し、公正さを担保することが求められます。

討論に先立って、政府・与党に苦言を申し上げなければなりません。

先週、松本純自民党国対委員長代理と遠山清彦公明党幹事長代理が深夜、銀座のクラブで会食していたことが相次いで明らかになりました。特に、松本議員は、当初は一人でクラブを訪問したと述べていたのに、実際には当時の文科副大臣と衆議院議運理事が同席していたことを一週間にわたって隠蔽していました。要職にある政治家にあるまじき行為です。菅総理は昨日の本会議で、あってはならないことと述べられましたが、自らも昨年、自民党幹事長らと多人数でステーキ会食を行ったことを国民は忘れていません。

この本会議で河井あんり議員の辞職が認められました。一昨年の参議院選挙では、自民党本部から河井候補に一億五千万円もの資金が投入され、夫の克行氏とともに前代未聞の買収事件が裁かれています。河井議員には、国会で説明責任をきちんと果たすよう、この場でも強く求めます。

菅政権でこの感染症禍を迎えていることは、まさに歴史的な危機です。政治家が率先垂範しなければ、罰則を設けることについての必要性、合理性があるかに疑義が生じることになります。猛省を促します。

さて、昨年来、政府の感染症対策は後手後手であったばかりか、突然の一斉休校要請やアベノマスク、一連のGoToキャンペーンなど、妥当性を欠くと思われる政策も数多く見られました。その一方で、検査の拡充や医療機関等への支援は進まず、感染爆発、医療崩壊の要因となったことは否めません。

立憲民主党を始めとする野党は、昨年十二月二日、年末年始に深刻化が懸念される事態を受け、新型インフルエンザ特別措置法及び感染症法改正案を提出しました。ところが、政府・与党は、野党の主張を聞き入れず、国会を延長しませんでした。

今国会が召集されたのは、第三波の感染爆発が起こった後の一月十八日でした。本来であれば提出済みの野党案を審議すべきことは当然であります。十分な補償を求め、罰則規定のない野党案と、刑事罰を求める政府案を国民に明らかにし、審議を通じて合意形成を図ることが国会のあるべき姿です。本来あるべき審議がなされなかったことは厳しく指摘しておきます。

しかし、野党である立憲民主党の一員として行政監視をしながらも、迅速な対応に向け、働きかけていかなければならないと心します。時間が限られる中、自民党と立憲民主党により修正協議が行われ、野党が求めていた刑事罰の削除などが実現したことは評価に値します。

現在、新型ウイルス感染症に感染しても、自宅療養中に亡くなる方が相次いでいます。先日、自宅待機中の女性が自死されました。自分が周囲に感染させてしまったのではないか、悩んでおられたと聞きます。医療提供体制が十分ではないからこのような悲劇が起きたのではないか。政府も、私を含む国会議員も、責任を痛感しなければなりません。

このような状況下では、まず医療体制を十分に整備すべきです。積極的疫学調査に応じない方に罰則を科したり、宿泊療養等の協力に応じない方に入院措置・勧告を行い、罰則を科すことには疑問があります。また、営業時間短縮等の命令に違反する行為が命や健康へのリスクが高いと言えなければ罰則は正当化されません。適正手続の観点からは、十分な情報提供がなされなければなりません。

罰則は、偏見を強化し、感染者を絶望させ、隠蔽させ、感染拡大防止にも逆行するとも言われています。感染症法前文は患者等の人権を尊重しつつと明記し、第二条にも重ねて人権尊重と掲げています。さらに、特措法改正案第十三条二項で、感染に起因する差別的取扱いについて実態把握や相談支援、啓発活動を提案しています。それは、感染拡大を阻止する責務と感染者の人権尊重がともすれば緊張関係に陥ることを反省してのことではないでしょうか。

ハンセン病患者の皆さんは、国の強制隔離政策によって長くいわれのない差別に苦しめられてきました。こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等の議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。

ワクチン接種については政府において準備作業が精力的に進められていると考えますが、自治体では、会場や医療従事者の確保、ワクチンの管理方法、接種の優先順位、接種券の送付、アナフィラキシーショックが生じた際の緊急対応、ディープフリーザーやその電源確保、中山間地域や移動困難者への対応など、不安が山積しています。

法定受託事務である以上、実施主体となる市町村の接種体制整備に向けて、国が責任を持って自治体に対応し、十分な財政支援を行うことが求められます。

ワクチン接種には自己決定権が尊重され、その判断によって差別などが引き起こされてはなりません。ワクチンの確保状況や具体的な供給時期、副反応情報や安全性、有効性などの情報については速やかな公表を求めます。

昨日、緊急事態宣言が十都府県で延長され、基本的対処方針が改定されました。その影響は日本全国に及び、ますます国民生活や事業者に御不便、御苦労をお願いすることになります。

今必要なのは、徹底した感染封じ込めのための取組と十分な補償と給付です。市中にウイルスが蔓延する中で経済を回していくウイズコロナではなく、ウイルスの収束に向けたゼロコロナを目指すときです。立憲民主党と自民党で確認をした事業規模に応じた支援の在り方、飲食店以外の事業者への十分な補償措置等の支援措置とともに、国民生活を守るための更なる財政支援について、党としても具体的に提案していきますので、政府はしっかりと受け止めてください。

立憲民主党は、誰一人取り残さない政治、個人を尊重する政治を実現するために全力を尽くしてまいります。私たち政治家は、新型ウイルス感染症の収束に向け、国民とともにこの危機を克服していこうではありませんか。

以上、申し述べて、私の賛成討論を終わります。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(令和3年2月3日、参議院内閣委員会)

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